2016-03-23 第190回国会 参議院 総務委員会 第6号
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 企業職員の給与については、同一又は類似の職種に従事する民間従業者の給与との均衡や当該地方公営企業の経営状況等を考慮するとともに、地域住民の理解と納得を得られるものであることが必要であると考えています。 御指摘の正規職員の給与水準については、このような点を踏まえながら、地域の実情を踏まえ定めることが重要であると考えています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 企業職員の給与については、同一又は類似の職種に従事する民間従業者の給与との均衡や当該地方公営企業の経営状況等を考慮するとともに、地域住民の理解と納得を得られるものであることが必要であると考えています。 御指摘の正規職員の給与水準については、このような点を踏まえながら、地域の実情を踏まえ定めることが重要であると考えています。
さらに、昨今、公営交通事業の職員の給与につきまして、同種の民間事業の従事者に比べて高給になっているのではないかという指摘があることも踏まえまして、新地方行革指針や財政運営通知によりまして、職務の性格や内容を踏まえつつ、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮しながら、引き続き給与の適正化に努めるよう要請しているところであります。
また、地方公営企業法の規定の全部が適用される例えば病院事業ということで申しますと、その看護婦さんにつきましては給与は、法律に規定がございますが、「生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定め」る、こういうように規定をされておりますけれども、地方公務員法十四条のいわゆる情勢適応の原則やこの法律案の趣旨、また住民
○葉梨国務大臣 企業職員の給与は、地方公営企業法第三十八条第三項において、生計費、第二には同一または類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、三としまして当該地方公営企業の経営の状況、四としてその他の事情を考慮して定めることとされております。
○政府委員(土田栄作君) ただいま御指摘のございました地方公益企業法十七条の二の規定によりますと、「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」及び「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費」で政令で定めるものについては一般会計等において「負担するもの」というふうに規定がございます
それから、一般会計との負担区分でございますが、これは地方公営企業法の十七条の二というところに規定がございまして、「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費」という法律の規定がございます。
の御質問でございますが、国が公営交通につきましてどこまでその補助をするかという問題を具体的に考えます場合には、先生御承知のとおりでございますけれども、やはり公営企業に対します国の関与の仕方という基本の問題を考えてやらなければならないのではないかと考えるわけでございまして、やはり公営企業というものは原則として独立採算のたてまえでございまして、地方公営企業法十七条の二にございますが、「その性質上当該地方公営企業
議会がこの種の案件を審議するにあたりまして、その財源を予算化することが当該地方公営企業の経営状況から見て可能かどうか、あるいは他の経費とのバランス等もあろうかと思います。いずれにいたしましても、議会がどういう判断をなさるかということによって協定の効力がきまってくるという仕組みになっているわけでございまして、問題は議会がどういう判断をなさるかということだろうと思います。
と申しますのは、これは明らかに十七条の二の二項の規定を見ていただきますというと、地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により云々を除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない、こういう——これがいわば地方公営企業運営の基本原則になっておるわけでございまして、そうでございますから、やはりこの累積不良債務といえども、これは当然当該地方公営企業の経費でございますから
御案内のとおり、地方公営企業法第三十八条第三項におきましては、もろもろ書いてございますが、そこに、「当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。」ということがございますので、これは、理屈から申しますと、いま大臣からお答えがございましたように、企業の経営の状況というものによりまして、具体的に定められる給与のレベルというものが違ってくる。
○滝沢政府委員 先生御指摘のように、確かに公営企業法という名のもとに、先ほど申し上げましたように、「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。」
したがいまして、このような事業そのものについて、看護婦の養成等については特段考慮いたしたいと思いますが、基本的には公営企業法の十七条の二の「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。」さっき申し上げたような特定の事業以外は「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。」
そういう基本的なたてまえの上に立って、給与につきましても、「企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。」となっております。やはり、この基本原則はたてまえとして堅持すべきものだ、私どもはかように考えております。
それが明確にならないと、次の質問がなかなか進まないわけでありますが、私は路面電車の撤去費だとか撤去過程における赤字というふうなものは全額、この第十七条の二の第一項第二号の規定、つまり、「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費」これに当たるのではないかと思います。
申し上げるまでもなく、法律上は、企業職員の給与を決定するにあたりましては、同一または類似の職種の国家公務員、地方公務員、さらに同一または類似の民間企業の従事者の給与、生計費、当該地方公営企業の経営状況その他の事情を考慮することになっていることはすでに御承知のとおりであります。
もちろんそういうことも考えられますが、同時に、今度の地方公営企業法のたてまえでは、当該地方公営企業の経営の状態というものを考慮しろということが明らかにされているわけであります。一般職員の場合とは違った取り扱いが、いわゆる法律上は明記されているわけですが、この点について、実際上の自治省の指導方針をどういうふうにされるのか、お伺いをいたしたいと思うのであります。
三 国の公共料金抑制策により地方公営企業を経営する地方公共団体に対し協力を求める場合は、当該地方公営企業の健全な運営が確保されるよう財政上通切な措置を講ずること。右決議する。 以上であります。
具体的なことは政令できめることになっておりますが、その一号では、「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」、本来的に企業経営の収入では負担すべきでないという経費と、こういうふうに読まれますが、そのとおりでよろしうございますか。
これは、政府原案によりますと、「生計費並びに同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与を考慮し、かつ、」、その上に、「当該地方公営企業の経営の状況を考慮して」きめる、こういうことになりますと、結果としては、経営の状況というもの、しかも、これはまあどうも原案というのは単年度主義にものごとを見ているようでありますから、非常に固いワクを印象づけるのではないか。
○鈴木壽君 政府原案では、特にこの三項のところの「当該地方公営企業の経営の状況を考慮して」、しかも、その上に「かつ、当該」ということばを入れて非常に強がった印象を受けますね。
すなわち、給与の改正に関する政府案は、企業職員の給与は、職員の発揮した能率が十分に反映され、かつ給与の決定にあたっては生計費並びに同一または類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与に加えて当該地方公営企業の経営の状況を考慮して定めなければならないとしておりましたが、給与の決定にあたってはこれら以外の諸要素をも総合的に考慮する必要があると認められますので、当該地方公営企業の経営
三 国の公共料金抑制策により地方公営企業を経営する地方公共団体に対し協力を求める場合は、当該地方公営企業の健全な運営が確保されるよう財政上適切な措置を講ずること。 右決議する。 ―――――――――――――
すなわち、給与の改正に関する政府案は、職員の給与は、職員の発揮した能率が十分に反映され、かつ給与の決定にあたっては、生計費並びに同一または類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与に加えて当該地方公営企業の経営の状況を考慮して定めなければならないとしておりましたが、給与の決定にあたってはこれら以外の諸要素をも総合的に考慮する必要があると認められますので、当該地方公営企業の経営の
それは言うまでもなく、当該地方公営企業を営んでいるその事業体に対してだと思うのですが、そのとおりでしょうな。いかがです。